HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第86条(機構の目的)

金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。