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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第153条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第二十二条第四項又は第二十三条第二項の規定による命令に違反して供託しなかった者 二 第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし