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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第161条

金融商品取引法第九章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。

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なし