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電子署名及び認証業務に関する法律
平成十二年法律第百二号
第24条
(調査の義務)
指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電子署名及び認証業務に関する法律
第31条
(承認調査機関の承認等)
準用
電子署名及び認証業務に関する法律
第32条
(承認の取消し)
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