電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号 第26条(帳簿の記載) 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。