電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号 第27条(適合命令) 主務大臣は、指定調査機関が第二十条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。