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電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号

第28条(業務の休廃止)

指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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なし