電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号 第28条(業務の休廃止) 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。