電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号 第43条 第二十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。