建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律平成十二年法律第百四号 第11条(国等に関する特例) 国の機関又は地方公共団体は、前条第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。