HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律平成十二年法律第百四号

第14条(助言又は勧告)

都道府県知事は、対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、基本方針(第四条第二項の規定により同条第一項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者又は自主施工者に対し、分別解体等の実施に関し必要な助言又は勧告をすることができる。