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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
平成十二年法律第百四号
第45条
(権限の委任)
第四十一条の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この条文が引く先
1
引用
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第41条
(利用の協力要請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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