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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
平成十二年法律第百四号
第49条
第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第15条
(命令)
引用
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第20条
(命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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