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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律平成十二年法律第百四号

第50条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第三項の規定による命令に違反した者 二 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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なし