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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律平成十二年法律第百四号

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者 三 第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者 四 第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 六 第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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なし