循環型社会形成推進基本法平成十二年法律第百十号
第2条(定義)
この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
2 この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。 一 廃棄物 二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物を除く。)
3 この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
4 この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。
5 この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。 一 循環資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む。)。 二 循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。
6 この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
7 この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。
8 この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。