循環型社会形成推進基本法平成十二年法律第百十号 第16条(循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係) 循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。 2 環境基本計画及び循環型社会形成推進基本計画以外の国の計画は、循環型社会の形成に関しては、循環型社会形成推進基本計画を基本とするものとする。