HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
循環型社会形成推進基本法平成十二年法律第百十号

第16条(循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係)

循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。 2 環境基本計画及び循環型社会形成推進基本計画以外の国の計画は、循環型社会の形成に関しては、循環型社会形成推進基本計画を基本とするものとする。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし