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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第20条(安全の確保の規制)

機構がこの法律の規定に基づき第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第五十六条第二項第一号に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし