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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第24条(国等に関する特例)

国の機関又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第二十一条第六項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては経済産業大臣に協議し、地方公共団体にあっては経済産業大臣に協議しその同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし