特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号
第25条(実地調査)
経済産業大臣は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2 経済産業大臣は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。