特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号
第26条(公害等調整委員会の裁定)
第二十一条第六項の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取業との調整に関するものであるもの又は同条第九項の規定による経済産業大臣の処分(許可貯留区域等の減少の処分及び貯留事業等の許可の取消しを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合には、審査請求をすることができない。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。