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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第28条(損失の補償)

機構は、第二十一条第六項の許可を得ることができないため、又は同条第七項の規定により許可に条件を付されたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし