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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第58条(最終処分積立金)

機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、第十一条第一項の拠出金及び第十一条の二第一項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。 2 最終処分積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。 3 最終処分積立金は、指定法人が管理する。 4 指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分積立金に利息を付さなければならない。