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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第69条(監督命令)

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし