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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第78条(業務の休廃止)

指定法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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なし