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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第81条(解任命令)

経済産業大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第七十六条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし