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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第87条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条第六項の規定に違反して土地を掘削した者 二 第二十二条の規定による命令に違反した者