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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
平成十二年法律第百十七号
第88条
第二十一条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
第21条
(最終処分施設の保護)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
第92条
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