一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号 第5条 任命権者は、第三条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、人事院の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 2 前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。