HoureiLLM 法令を意味で引く
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律平成十二年法律第百二十七号

第14条(一括下請負の禁止)

公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし