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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号

第21条(外国倒産処理手続の承認の条件)

次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却しなければならない。 一 承認援助手続の費用の予納がないとき。 二 当該外国倒産処理手続において、債務者の日本国内にある財産にその効力が及ばないものとされていることが明らかであるとき。 三 当該外国倒産処理手続について次章の規定により援助の処分をすることが日本における公の秩序又は善良の風俗に反するとき。 四 当該外国倒産処理手続について次章の規定による援助の処分をする必要がないことが明らかであるとき。 五 外国管財人等が第十七条第三項の規定に違反したとき。 ただし、その違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。 六 不当な目的で申立てがされたことその他申立てが誠実にされたものでないことが明らかであるとき。