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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号

第26条(処分の禁止、弁済の禁止その他の処分)

裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、債務者の日本国内における業務及び財産に関し、処分の禁止を命ずる処分、弁済の禁止を命ずる処分その他の処分をすることができる。 2 裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合には、当該申立てについて決定をする前であっても、前項の規定による処分をすることができる。 外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して第二十四条第一項の即時抗告がされたときも、同様とする。 3 前項の規定による処分は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定又は同項の即時抗告を棄却する決定があったときは、その効力を失う。 4 裁判所は、第一項又は第二項の規定による処分を変更し、又は取り消すことができる。 5 裁判所が第一項又は第二項の規定により債務者が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることの禁止を命ずる処分をした場合には、債権者は、承認援助手続の関係においては、当該処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。 ただし、債権者が、その行為の当時、当該処分がされたことを知っていたときに限る。 6 前条第六項から第八項までの規定は第一項又は第二項の規定による処分及び第四項の規定による決定について、同条第八項の規定はこの項において準用する同条第六項の即時抗告についての裁判があった場合について、同条第九項の規定は第二項の規定による処分があった場合について準用する。