外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号
第43条(郵便物等の管理)
裁判所は、承認管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、債務者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を承認管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2 裁判所は、債務者の申立てにより又は職権で、承認管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
3 管理命令が効力を失ったときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、外国管財人等又は承認管財人は、即時抗告をすることができる。
5 第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。