外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号
第61条(中止した国内倒産処理手続及び承認援助手続の失効)
第五十七条第二項、第五十八条第一項、第五十九条第一項第一号又は前条第一項の規定により国内倒産処理手続が中止していた場合において、同一の債務者につき第五十六条第一項第三号の規定による外国倒産処理手続の承認の取消しの決定が確定したときは、当該国内倒産処理手続は、その効力を失う。
2 第五十九条第一項第二号又は前条第二項の規定により外国倒産処理手続の承認援助手続が中止していた場合において、同一の債務者につき破産手続終結の決定があったとき、又は再生計画認可の決定、更生計画認可の決定若しくは特別清算終結の決定が確定したときは、当該承認援助手続は、その効力を失う。