外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号
第63条(外国倒産処理手続の承認決定前の他の承認援助手続の中止命令)
承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定がされた同一の債務者についての外国従手続の承認援助手続の中止を命ずることができる。 外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して第二十四条第一項の即時抗告がされたときも、同様とする。
2 裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3 第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5 第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。