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著作権等管理事業法
平成十二年法律第百三十一号
第30条
第二十一条第一項の規定による著作権等管理事業の停止の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
著作権等管理事業法
第21条
(登録の取消し等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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