HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第三項の規定に違反して管理委託契約を締結した者 二 第十三条第四項の規定に違反して請求した使用料を収受した者 三 第二十条の規定による命令に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし