ストーカー行為等の規制等に関する法律平成十二年法律第八十一号 第17条(公安委員会の事務の委任) この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。 2 方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。