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平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律平成十二年法律第二号

第2条(法人税の特例)

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金の交付を受けたもの並びに全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十一年度の米需給安定対策に係る事業に基づく補償金の交付を受けたもの及び全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十一年度の生産調整推進円滑化特別対策に係る事業に基づく交付金の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金の金額並びにその受けた補償金の金額のうち当該法人に係る米需給安定対策費の金額に相当する金額として財務省令で定める金額及びその受けた交付金の金額の合計額(次項において「補助金等の金額」という。)をもって固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又は当該金額以下の金額を政令で定める方法により経理したときにおける法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定の適用については、政令で定めるところにより、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 2 前項の規定は、同項の農業生産法人が、同項の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金並びに米需給安定対策に係る事業に基づく補償金及び生産調整推進円滑化特別対策に係る事業に基づく交付金の交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間内に、その受けた補助金等の金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。 この場合において必要な事項は、政令で定める。

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なし