児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号 第10の2条(調書) 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。 ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。