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児童虐待の防止等に関する法律
平成十二年法律第八十二号
第18条
第十三条第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
児童虐待の防止等に関する法律
第13条
(施設入所等の措置の解除等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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