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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法平成十二年法律第百四十八号

第6条(事業の実施)

振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

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なし