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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第5の6条(秘密保持義務)

支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、第五条の四第一号又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。