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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第5の13条(管理計画の認定)

管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。 2 管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該マンションの修繕その他の管理の方法 二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 三 当該マンションの管理組合の運営の状況 四 その他国土交通省令で定める事項

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なし