マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第12条(変更の届出) 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。