マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第20条(監督命令) 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。