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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第29条(国土交通省令への委任)

この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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なし