マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第32条(登録事項の変更の届出等) マンション管理士は、第三十条第二項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 マンション管理士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。