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マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年法律第百四十九号
第40条
(信用失墜行為の禁止)
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第33条
(登録の取消し等)
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