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マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年法律第百四十九号
第43条
(名称の使用制限)
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第109条
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