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マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年法律第百四十九号
第51条
(登録の消除)
国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第103条
(権限の委任)
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